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親子の利益相反の特別代理人選任審判申立書ひな形
@申立の趣旨
親権者である父が金融機関から融資を受けるに際し、その債務の担保として未成年者たる子所有の不動産に抵当権を設定するといった親権を行なう父又は母とその子との利益相反となる行為は、親権者は家庭裁判所に申立をして、特別代理人を選任しなければなりません。
後見人と被後見人の利益相反する場合で後見監督人がないときも同様です。
A利益相反行為とされる具体例
・子の財産を親権者に譲渡する行為は、対価の有無を問わず常に利益相反にあたります。
・親権者の債務のために、子を連帯債務者としたり、子所有の不動産に抵当権を設定したり、保証人とする行為。
・第三者の債務について、親権者及び子を連帯保証人とし、かつ、親権者と子の共有不動産に抵当権を設定する行為。
・親権者及び子が共同相続人となる場合又は親権者は相続権を有しないがその複数の子が共同相続人となる場合の遺産分割協議。
・親権者及び子が共同相続人である場合の相続放棄、ただし、親権者が予め相続を放棄し、その後にその親権に服する子全員の相続放棄をする場合や、親権者及び子全員が同時に相続放棄をする場合は利益相反に当たらないとされます。
・後見人と15歳未満の被後見人との養子縁組。
・訴訟行為や非訟行為。
B申立手続
申立権者は、親権者、後見人、利害関係人です。
共同親権の場合も、父母の一方が単独で申し立てることができます。
管轄裁判所は、子の住所地の家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙800円、予納郵便切手約800円です。
添付書類は、申立人、子、その父母及び特別代理人候補者の戸籍謄本、特別代理人候補者の住民票、利益相反関係書面、不動産登記簿謄本です。
家事審判申立書
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