子相互の利益相反の特別代理人の選任審判申立書ひな形
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子相互の利益相反の特別代理人の選任審判申立書ひな形 |
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子相互の利益相反の特別代理人の選任審判申立書ひな形
@申立の趣旨
父の死後、父方祖父が死亡し、数人の子が代襲相続人として祖父の遺産分割協議を行なうといった子相互間の利益相反する行為については、親権の公正な行使が期待できず、子の利益を守るため、親権者は家庭裁判所に申立をして、特別代理人を選任しなければなりません。
また、後見人が同一である場合の数人の被後見人の利益が相反する場合で、後見監督人がないときも同様です。
同一の親権に服する数人の子に利益相反が生じた場合、不利益を受ける子について特別代理人を選任し、他方の子は親権者が代理します。
いずれの子が不利益を受けるか不明のときは、親権者が選択します。
遺産分割協議は、その行為の客観的性質上、相続人相互間に利害の対立の生ずるおそれある行為と認められるから利益相反行為となり、例えば、相続人中の数人の子が相続権を有しない1人の親の親権に服するときは、その子らのうち当該親権者によって代理される1人の者を除くその余りの子らについては、格別に選任された特別代理人がその各人を代理して遺産分割協議に参加することを要します。
しかし、例えば、ある未成年の子のために他の数名の未成年の子らの共有不動産に抵当権を設定するといった担保提供者間に利益相反の関係のない場合は、1名の特別代理人がその数名の子を代表できます。
B申立手続
申立権者は、親権者、後見人、利害関係人です。
共同親権の場合も、父母の一方が単独で申し立てることができます。
管轄裁判所は、子の住所地の家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙800円、予納郵便切手約800円です。
添付書類は、申立人、子、その父母及び特別代理人候補者の戸籍謄本、特別代理人候補者の住民票、利益相反関係書面、不動産登記簿謄本です。
家事審判申立書
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