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養子縁組の無効の調停申立書ひな形
@申立の趣旨
この申立は、例えば、申立人の亡き夫とその婚姻外関係にあった女性との間に生まれた相手方が、申立人の養子として勝手に届け出られているため、養母である申立人から養子である相手方に対する養子縁組の無効を求める申立です。
民法802条は、「人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき」、「当事者が縁組の届出をしないとき」に縁組は無効であるとされています。
(縁組の無効)
民法第802条 縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
1.人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。
2.当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第799条において準用する第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。
そのほかの縁組の無効となる事例は、次になります。
・当事者の不知、意思能力を欠く間にされた縁組
・方便又は仮装の縁組
・夫婦共同縁組違反の縁組
・代諾権のない者の代諾による縁組
A申立手続
申立人は、養親又は養子、養子が15歳未満の場合は縁組無効後にその法定代理人となるべき者、法律上の利害関係を有する第三者です。
相手方は、養子が申立人のときは養親、養親が申立人のときは養子です。
第三者が申立人のときは、養親又は養子、その一方が死亡しているときは生存者だけです。
管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者双方が合意で定める家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手800円程度です。
添付書類は、申立人・養親・養子の戸籍謄本、養子縁組届書の記載事項証明書です。
家事調停申立書
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