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養子縁組の無効確認及び取消し調停申立書ひな形
@申立の趣旨
この申立は、例えば、妻に縁組意思がないにもかかわらず、夫から夫婦共同名義で養子縁組届出がされたとして、妻との縁組については無効の確認を求め、次に、夫との縁組については、妻の同意を欠く縁組であるとして、民法806条の2第1項に基づき取消しを求めるものです。
(配偶者の同意のない縁組等の取消し)
民法第806条の2 第796条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組を知った後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
2 詐欺又は強迫によって第796条の同意をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
夫婦の一方だけが養子縁組することは可能ですが、配偶者の同意を得ることが必要なのです。
この同意のない単独縁組については、同意を得ていない配偶者からその取消しを家庭裁判所に求めることができます。
A申立手続
縁組の無効について
申立人は、養親又は養子、養子が15歳未満の場合は縁組無効後にその法定代理人となるべき者、法律上の利害関係を有する第三者です。
相手方は、養子が申立人のときは養親、養親が申立人のときは養子です。
第三者が申立人のときは、養親又は養子、その一方が死亡しているときは生存者だけです。
縁組の取り消しについて
養親が未成年者である場合には当事者である養親又はその法定代理人です。
養子が尊属又は年長者の場合は縁組の各当事者である養親又は養子とその各親族です。
養子が15歳未満の場合は縁組の取消後にその法定代理人となるべき者です。
後見人が家庭裁判所の許可なく被後見人を養子にした場合には養子又は実方の親族です。
配偶者の同意のない場合には同意していない配偶者です。
配偶者が詐欺又は強迫によって同意した場合には詐欺・強迫によって同意した配偶者です。
監護すべき父又は母の同意のない場合には同意をしていない監護すべき父又は母です。
監護すべき父又は母が詐欺・強迫によって同意した場合には詐欺・強迫によって同意した監護すべき父又は母です。
家庭裁判所の許可を得ず未成年者を養子にした場合には養子、その実方の親族及び代諾権者です。
詐欺・強迫によった場合には詐欺・強迫により縁組をした当事者及び代諾権者です。
相手方は、縁組当事者である養親又は養子で申立人とならない者、第三者が申立人のときは養親及び養子、その一方が死亡しているときは生存者だけです。
管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙2400円、予納郵便切手800円程度です。
添付書類は、申立人・相手方の戸籍謄本、養子縁組届書の記載事項証明書です。
家事調停申立書
当事者目録
養子縁組の無効確認及び取消し調停申立書ひな形
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