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協議離縁の取消し調停申立書ひな形
@申立の趣旨
この申立は、例えば、養親の強迫によりやむを得ず協議離縁をした養子から養親に対し、その協議離縁の取消しを求める申立です。
民法812条の離縁の取消原因は、詐欺又は強迫によって協議離縁がされた場合のみです。
取消権者は、協議離縁をした当事者に限られています。
この取消請求権は、取消権を有する当事者が詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後6ヶ月を経過した場合や追認をしたときには消滅するものとされています。
(婚姻の規定の準用)
民法第812条 第738条、第739条及び第747条の規定は、協議上の離縁について準用する。この場合において、同条第2項中「3箇月」とあるのは、「6箇月」と読み替えるものとする。
(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)
民法第747条 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後3箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。
この離縁の取消しは、当然無効となるものではなく、請求権を有する者が裁判上の請求をすることを要し、裁判上で離縁の取消があるまでは、離縁は有効とされます。
取消しの裁判の確定によって、初めて離縁がなかったものとされ、養子縁組は継続することになります。
A申立手続
相手方は、申立人が養親(養子)であるときは、相手方は養子(養親)です。
養親と養子以外の第三者が申立人となることは認められていません。
管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者双方が合意で定める家庭裁判所です。
申立手続費用は、形成の対象となる身分関係1件ごとに収入印紙1200円、予納郵便切手800円程度です。
添付書類は、申立人・養親・養子の戸籍謄本、離縁届書の記載事項証明書です。
家事調停申立書
当事者目録
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