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父の確定を求める調停申立書ひな形
@申立の趣旨
この申立は、例えば、申立人の母が前夫と離婚後に3ヶ月で後夫と再婚し、申立人を出産したため、申立人は前夫と後夫のそれぞれの嫡出推定を受けることとなり、父の確定を求めるものです。
女が再婚するには、前婚の解消又は取消しの日から6ヶ月間をおかなければなりません。
(再婚禁止期間)
民法第733条 女は、前婚の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。
これは、出生子が前夫・後夫のいずれの子であるかを法律上明らかにするためです。
しかし、その再婚禁止期間に違反した再婚の届出が誤って受理された場合は、その再婚は当然無効とはならず二重の父性の推定を生ずることになります。
これは、前婚の解消後300日以内で、かつ、後婚の成立後200日以上を経過してから生まれた子については、前夫・後夫いずれの子とも推定され、父が定まらないこととなります。
このほか、妻が重婚となる婚姻届が誤って受理された場合に200日以後に出生子した子、また、再婚した後に前婚の解消が無効又は取消になったために後発的に重婚を生じた場合にも、妻の出生子の父が、前夫・後夫いずれとも推定されることになります。
これらの場合に、民法は裁判所が父を定めるものとし、その間その子は父未定の子とされているが、この父未定の子は、嫡出子の身分を有するとされています。
A申立手続
申立人は、子、母、母の後夫又は前夫です。
相手方は、子又は母が申し立てるときは、母の後夫及び前夫が相手方で、母の後夫が申し立てるときは、母の前夫が相手方となり、また、母の前夫が申し立てるときは、母の後夫が相手方となります。
管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者双方が合意で定める家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手800円程度です。
添付書類は、申立人・相手方の戸籍謄本です。
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