最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。
養育費を請求する調停申立書ひな形
@制度の趣旨
この申立は、例えば、父が離婚する際に支払うと約束した養育費を支払わないため、母から父に対し、養育費の支払を求めるものです。
民法766条1項に規定する「監護に必要な事項」とは、監護期間の決定、監護費用の分担、面接交渉、子の引渡しなどです。
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
民法第766条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
2 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。
3 前2項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
監護親から非監護親に対し、子の監護に関する処分として、子の養育費の分担を請求することができます。
父母が養育費を請求しないという合意をしたとしても、未成熟子に対する扶養の義務を免れさせる効果はなく、子が後になって自らの意思で扶養料を請求することができます。
A申立手続
申立権者は、父又は母です。
管轄裁判所は、家事調停を選択した場合は相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。
家事審判を選択した場合、子の住所地の家庭裁判所です。
数人の子がある場合は、その1人の子の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙子1人に付き1200円、予納郵便切手800円程度です。
添付書類は、申立人、相手方及び子の各戸籍謄本です。
家事調停申立書
当事者目録
養育費を請求する調停申立書ひな形
当事者目録
慰謝料などの無料法律相談はこちらから
Amazonで慰謝料について調べる
|
|