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嫡出子否認の調停申立書ひな形
@制度の趣旨
この申立は、妻が婚姻中に他の男との子を懐胎出産したため、夫から自己とその子との嫡出子否認を求める申立です。
この申立は、夫が子の出生を知ったときから1年以内にしなければなりません。
(嫡出の否認)
民法第774条 第772条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。
(嫡出否認の訴え)
民法第775条 前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。
(嫡出の承認)
民法第776条 夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。
(嫡出否認の訴えの出訴期間)
民法第777条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない。
夫婦が事実上の離婚状態にある場合や夫が長期不在であったりして完全な別居状態など妻が夫の子を懐胎することが不可能な場合には嫡出否認が及ばないとされ、親子関係不存在確認手続きによるものとされています。
A申立手続
申立人は原則として夫です。
夫が後見開始の審判を受け成年被後見人であるときは、その成年後見人が申立をなすことができるとされます。
相手方は子又は親権を行なう母、親権者母がいないときは特別代理人です。
管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者双方が合意で定める家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙1件1200円、予納郵便切手800円程度です。
添付書類は、申立人・相手方法定代理人の戸籍謄本、出生証明書です。
家事調停申立書
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