出生届出未了の親子関係不存在確認の調停申立書ひな形
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出生届出未了の親子関係不存在確認の調停申立書ひな形
@制度の趣旨
この親子関係不存在確認とは、親子という基本的身分関係について、その具体的権利関係を確定を求めるものです。
出生届出未了の場合とは、妻が離婚後300日以内に他の男との子を出産した子であるとき、出生届出をすると前の夫との間の嫡出子として入籍されることからこれを避け、まず本件申立により審判を得て戸籍訂正を前提として出生届出をなす事例をいいます。
出生届出は出生の日から14日以内にすべきものとされているが、戸籍実務においては親子関係不存在の審判が確定し、その謄本を添付して真実の親子関係に基づく出生届義務者から出生届があれば、そのままこれを受理する扱いです。
A申立手続
申立人は、当該身分関係の当事者の一方又は当該身分関係上直接影響を受ける第三者です。
相手方は、身分関係の当事者の一方が申立人となる場合は、他の一方が相手方となります。
戸籍上の父母が申し立てるときは子を相手方とし、子が申立人になる場合は父又は母が相手方となります。
子が15歳未満であれば特別代理人を選任する必要があります。
管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者双方が合意で定める家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙1件1200円、予納郵便切手800円程度です。
添付書類は、申立人法定代理人・相手方の血液型の証明が必要です。
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