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父が認知した子の親権者指定の調停申立書ひな形
@制度の趣旨
この申立は、父が認知した子を手許で養育しているが、子の親権者指定について母と協議が調わないため、家庭裁判所に親権者の指定を求めたものです。
父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父が親権者と定めたときに限り、父がこれを行ないます。
(離婚又は認知の場合の親権者)
民法第819条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
5 第1項、第3項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。
A申立手続
申立権者は、父又は母です。
この場合の父とは、、法律上の父をいいます。
管轄裁判所は、家事調停を選択した場合、相手方の住所地の家庭裁判所です。
家事審判を選択した場合、子の住所地の家庭裁判所です。
数人の子がある場合、その1人の子の住所地の家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙子1人につき1200円、予納郵便切手800円程度です。
添付書類は、申立人、相手方及び子の各戸籍謄本です。
家事調停申立書
当事者目録
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当事者目録ひな形
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