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離縁後に親権者の指定を求める調停申立書ひな形
@制度の趣旨
この申立は、養子縁組後に養子の実父母が離婚したため、離縁に当たって、実父母間で養子の離縁後の親権者となるべき者を定める協議をしたが、協議が調わないため、家庭裁判所に親権者の指定を求めるものです。
15歳未満の養子が離縁をする場合の離縁協議者は、離縁後に法定代理人となる者です。
養子の実父母が縁組後に離婚しているときは、15歳未満の養子が離縁する前に、実父母の一方を離縁後の親権者と定めて離縁協議者とする必要があります。
この協議が調わないとき又は協議ができないときは、実父母又は養親から家庭裁判所に本申立をすることになります。
(協議上の離縁等)
民法第811条 縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。
2 養子が15歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。
3 前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。
4 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
5 第2項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。
6 縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。
A申立手続
申立権者は、父若しくは母、又は養親です。
管轄裁判所は、家事調停を選択した場合、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。
家事審判を選択した場合、養子の住所地の家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手800円程度です。
添付書類は、申立人、相手方及び未成年者の各戸籍謄本です。
家事調停申立書
当事者目録
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