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親権者の変更の調停申立書ひな形
@制度の趣旨
この申立は、例えば、夫婦が離婚する際に子の親権者を母と定めたが、その後、現に子の監護養育をしている父に親権者を変更することを定めるものです。
父母間の協議、調停、審判、判決で父母の一方に親権者が定められた後に、子の福祉のため必要があると認められるときは、子の親族は家庭裁判所に親権者の変更を請求できます。
親権者の変更については、父母の協議のみではできず、調停又は審判によって変更されます。
(離婚又は認知の場合の親権者)
民法第819条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
5 第1項、第3項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。
A申立手続
申立権者は、子の親族です。
管轄裁判所は、家事調停を選択した場合、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。
家事審判を選択した場合、子の住所地の家庭裁判所です。
数人の子がある場合は、その1人の子の住所地の家庭裁判所です。
申立費用は、収入印紙子1人に付き1200円、予納郵便切手800円程度です。
添付書類は、申立人、相手方及び子の戸籍謄本です。
家事調停申立書
当事者目録
親権者の変更の調停申立書ひな形
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