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財産分与の調停申立書ひな形
@申立の趣旨
この申立は、協議離婚の際に財産分与の請求をしたが、協議が調わず、とりあえず離婚届だけ出したので、その後、改めて財産分与の請求をする場合の申立です。
財産分与については、夫婦が婚姻中に築いた財産を離婚という身分関係の解消に伴って清算する手続きであるとか、離婚後の一方当事者の生計の維持を図ることを目的としたものであるといわれています。
財産分与の方法は、金銭の分配だけでなく、不動産を譲渡する方法もあります。
この申立は、離婚後2年以内に請求しないと家庭裁判所での財産分与請求ができなくなります。
これは、除斥期間と考えられており、時効のように請求したり、調停や審判の申立をしたからといって、中断しないとされています。
しかし、請求権自体が消滅するわけではなく、当事者間で協議することは2年経過後でもよいとされます。
A申立手続
・調停の場合
申立て権者は、夫又は妻です。
申立期間は、離婚後2年以内です。
管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者の合意で定める家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手400円程度です。
添付書類は、夫婦の戸籍謄本と住民票と不動産の登記簿謄本、その評価証明書、預金通帳の写し、その他共有財産の資料等、管轄合意書です。
・審判の場合
申立て権者は、夫又は妻です。
管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手2500円程度です。
添付書類は、夫婦の戸籍謄本と住民票と不動産の登記簿謄本、その評価証明書、預金通帳の写し、その他共有財産の資料等です。
夫婦関係調停申立書
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