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夫婦財産管理者の変更共有分割調停申立書ひな形
@申立ての趣旨
この申立ては、例えば、店舗の所有を妻、その管理者を夫し、宅地については共有とする夫婦財産契約とその登記をした後、夫の管理の不当を理由に管理者の変更と併せて共有財産の分割を請求する申立てです。
(夫婦財産契約の対抗要件)
民法第756条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
(夫婦の財産関係の変更の制限等)
民法第758条 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。
2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
3 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。
夫婦の一方が他方の財産を管理する場合、管理者の変更をする必要が生じたときは、他の一方はその管理することを家庭裁判所に請求することができます。
夫婦の財産契約については、管理者の変更の請求なしに共有財産の分割だけを家庭裁判所に請求することは許されないと解されています。
A申立手続
・調停の場合
申立て権者は、夫又は妻です。
管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者の合意で定める家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手400円程度です。
添付書類は、夫婦の戸籍謄本と住民票と不動産の登記簿謄本、その評価証明書、預金通帳の写し、夫婦財産契約登記簿謄本、管轄合意書です。
・審判の場合
申立て権者は、夫又は妻です。
管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手2500円程度です。
添付書類は、夫婦の戸籍謄本と住民票と不動産の登記簿謄本、その評価証明書、預金通帳の写し、夫婦財産契約登記簿謄本です。
家事調停申立書
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