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外国人との婚姻無効の調停申立書ひな形
@申立の趣旨
この申立は、例えば、日本人夫がタイ人妻と婚姻の届出を日本の方式で行なったが、両者には婚姻の実態とされる同居をしたことがなく、真実婚姻する意思がなかったということを理由に、その婚姻無効を請求する場合等の申立です。
夫婦の一方が外国人である場合の婚姻無効については、離婚に準ずると解されているため、法の適用に関する通則法24条により、各人の本国法によることになります。
婚姻の効力については、法の適用に関する通則法25条で「夫婦の本国法が同一なるときはその法律による。その法律がない場合で夫婦の常居所地法が同じときはその法律による」とされています。
(婚姻の成立及び方式)
法の適用に関する通則法第24条 婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。
2 婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。
3 前項の規定にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りでない。
(婚姻の効力)
法の適用に関する通則法第25条 婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による。
日本に居住している日本人夫からの申立については、日本で、日本の法律に基づいて処理できることになります。
A申立手続
申立権者は、婚姻当事者と婚姻無効の確認の利益を有する親族その他の第三者です。
相手方は、申立人が婚姻当事者である場合は他方で、申立人が親族その他の第三者である場合には、生存している夫婦両名です。
一方が死亡している場合には生存配偶者のみです。
管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者の合意で定める家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手1050円を当事者の人数分、80円切手6枚程度です。
添付書類は、夫の戸籍謄本、妻の外国人登録済証明書、住民票、婚姻届の記載事項証明書、利害関係を証する戸籍謄本、妻の本国法による婚姻・離婚・婚姻無効の規定の抜粋とその訳文等です。
家事調停申立書
外国人との婚姻無効の調停申立書ひな形
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