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婚姻取消の調停申立書ひな形
@申立の趣旨
この申立は、例えば、妻が婚姻前に夫から自分は資産家であるという言葉や態度等を信じて婚姻したが、その後その婚姻が詐欺によるものであることを理由として婚姻取消を求める場合等の申立です。
婚姻取消は、法定の取消原因事実のあることを主張してその取消しを求めるものです。
取消原因には、不適齢婚、重婚、近親婚、待婚期間内の婚姻、詐欺・強迫による取消があります。
詐欺・強迫による婚姻取消の場合には、当事者が詐欺を発見し、又は強迫を免れてから3ヶ月が経過したり、当事者が追認すると取消権が消滅し、本申立はできないことになっています。
婚姻の取消原因があっても、判決や審判によって取消されるまでは、有効なものとして扱われ、判決や審判の確定によって将来に向かって消滅します。
(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)
民法第747条 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後3箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。
A申立手続
申立権者は、次の者になります。
1 詐欺、強迫による場合は、婚姻当事者のみ。
2 その他の場合には、婚姻当事者、親族。
3 重婚、待婚禁止期間内の婚姻については、婚姻当事者、親族、前婚の配偶者。
相手方は、次の者になります。
1に対しては、婚姻当事者の他方。
2の場合で婚姻当事者が申立の場合には、婚姻当事者の他方。
2の場合で親族の場合には、婚姻当事者双方、一方が死亡している場合には、生存配偶者。
3の場合には、婚姻当事者双方、一方が死亡している場合には生存配偶者。
管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者の合意で定める家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手1050円を当事者の人数分、80円切手6枚程度です。
添付書類は、夫婦の戸籍謄本、住民票、婚姻届の記載事項証明書、親族その他の第三者が申立人の場合は、その者の戸籍謄本と住民票です。
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