最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。
日本在住の外国人間の離婚調停申立書ひな形
@申立ての趣旨
この申立ては、日本に在住している外国人同士が離婚と慰謝料等を請求する場合の申立てです。
外国人同士の場合、まず、国際裁判籍が日本にあるのかということを検討しなければなりません。
日本では、どの国で裁判を行なうのが適正、公平かつ効率的に処理できるかを考慮して決定すべきであるとの立場をとっています。
当事者双方が、外国人であっても日本で生活している以上、どちらかの本国で行なうよりも公平であり、迅速に処理できるといえます。
日本の家庭裁判所では、日本の裁判所で行うことが、当該訴訟の具体的事実に照らし、双方の公平、裁判の適正迅速を期するという理念に反するような「特別の事情」がない限り、受付されると考えられます。
日本の家庭裁判所で行なうにしても、どこの国の民法が適用されるかを検討しなければならず、法の適用に関する法律27条で、まず、夫婦の本国法が同一のときはその法律による、次に、夫婦の常居所が同一のときはその法律による、そして、夫婦に最も密接な関係にある地の法律によることになっています。
(離婚)
法の適用に関する通則法第27条 第二十五条の規定は、離婚について準用する。ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による。
夫婦が同一の本国法を持っていれば日本法の適用はないことになります。
違っていれば常居所として日本法が適用される場合がでてきます。
同一の本国法とは、一般に同じ国籍であることですが、国籍が同じである場合でもその国に数種類の法が存在していて、互いに別々の法律を適用されるときは同一の本国法とはいえません。
日本で調停離婚が成立しても、当事者の本国でその効力が認められないと、当事者が再度本国で離婚の手続きをとらなくてはならないというのでは、何のために日本で離婚調停をしたのかわからなくなるので、そういうことが起きないように
できるだけ当事者の本国法で有効と認められるように配慮しています。
特に裁判離婚のみを有効としている国については、調停調書に、「本調停は日本国家事審判法第21条により確定判決と同一の効力を有する。」という記載をしています。
A申立手続
申立て権者は、夫又は妻です。
管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者の合意で定める家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手400円程度です。
添付書類は、申立人又は相手方の戸籍謄本、外国人登録済証明書、婚姻証明書、未成年子の出生証明書、申立人又は相手方の本国法による離婚に関する部分の抜粋、管轄合意書です。
離婚調停申立書
日本在住の外国人間の離婚調停申立書ひな形
慰謝料などの無料法律相談はこちらから
Amazonで慰謝料について調べる
|
|