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夫の愛人関係清算の夫婦関係調整調停申立書ひな形
@申立ての趣旨
この申立ては、愛人を作って家に戻らない夫に対し、その関係を清算して関係を修復するよう話し合いをしたいと請求する申立てです。
家庭裁判所は、夫婦間の調停を離婚だけでなく、できれば夫婦の関係を修復し、円満に暮らしていくよう適切な助言や指導を行う場合もあります。
調停ではまず、円満に同居していくことができないのか、双方から個別に事情を聴き、解決する方法がないのかを探っていきます。
A申立手続
申立て権者は、夫又は妻です。
管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者の合意で定める家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手400円程度です。
添付書類は、夫婦の戸籍謄本と管轄合意書です。
B調停終了後の手続き
円満に同居することになった場合、問題が解決したということで、調停を取下げることもあります。
調停の席上で、夫が愛人との関係を清算し、今後不貞をしないと約束ができた場合、その旨調停調書に合意した事項として記載しておくこともあります。
この場合の調停条項には、強制力を持たせず、裁判官や調停委員の面前で約束したというものとして作成されることが多いようです。
調停で円満に婚姻生活を継続するという合意に至らなかったが、あるいは、一方は絶対に離婚したいといい、相手方は絶対に離婚はしないという場合で、とりあえず別居して、お互い冷静に今までのことや今後のことを考えてみるという合意に達したときも「当事者双方はしばらくの間別居する。」という調停調書を作成することもあります。
生活費の定めをすることもありますし、別居期間を区切ることもあります。
離婚の合意ができることもあり、この場合、特に申立ての趣旨変更等をせずに、調停成立ということで、調停調書を作成することもできます。
離婚調停申立書
夫の愛人関係清算の夫婦関係調整調停申立書ひな形
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