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夫婦間の協力扶助の調停申立書ひな形
@申立の趣旨
この申立は、例えば、夫が理由もなく家を出てしまい、同居、協力扶助義務を果たさないので、生活に困った妻から、協力扶助として生活費を送付して欲しいと請求する場合の申立で、乙類調停事項です。
夫婦間の協力扶助は、自己と同一水準において他方の生活を維持すべきだといわれています。
審判では、一方が他方に余剰額を払うのではなく、双方の収入、生活費、資産その他一切の事情を考慮して総合的に比較検討して、相当と認める金額を算出することになります。
生活費の請求だけであれば、婚姻費用の分担として申立をすることもできます。
A申立手続
・調停の場合
申立て権者は、夫又は妻です。
管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者の合意で定める家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手400円程度です。
添付書類は、夫婦の戸籍謄本と住民票と管轄合意書です。
・審判の場合
申立て権者は、夫又は妻です。
管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手2500円程度です。
添付書類は、夫婦の戸籍謄本と住民票です。
民法752条の協力扶助義務は、民法760条の婚姻費用分担義務よりも広い概念です。
(同居、協力及び扶助の義務)
民法第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
(婚姻費用の分担)
民法第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
一方配偶者が、審判の出るのを待っていたのでは生活できないという緊急性がある場合、仮処分の申立をすることができます。
家庭裁判所調査官の事実の調査、双方の審問等を行ない、審判事件で認容される蓋然性と緊急性が認められると、「審判確定まで、相手方は申立人に対し、1ヶ月金**万円を支払え。」という主文の審判が出されます。
この審判は、従わないと家庭裁判所の履行確保の手続きもできますし、強制執行もできます。
夫婦関係調停申立書
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