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夫の暴力の離婚調停申立書ひな形
@申立ての趣旨
この申立ては、夫の暴力を理由に離婚をする申立てです。
付随の申立てとして、未成年者の子がいる場合には、必ず親権者を父か母に決めなければなりません。
父母が離婚するときは、子の監護に関する事項を協議して定めることになりが、協議でできないときは、家庭裁判所が定めることになっています。
財産分与とは、夫婦が婚姻中に有していた実質上共有の財産を清算、分配することで、協議が調わないときは、どちらか一方の申立てにより、家庭裁判所が定めます。
この請求は、離婚後2年以内にしなければなりません。
慰謝料は、一方が離婚されたことにより、被った精神的苦痛に対する賠償です。
この請求は、離婚後3年以内にしないと時効により消します。
A申立手続
申立て権者は、夫又は妻です。
管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者の合意で定める家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手400円程度です。
添付書類は、夫婦の戸籍謄本と管轄合意書です。
B保護命令
配偶者からの暴力により、生命身体に重大な危害を及ぼすおそれがある場合に、地方裁判所に「2週間の退去命令」と「6ヶ月の接近禁止命令」の両方又はどちらか1つの命令を求めることができます。
執行力はありませんが、違反すると1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。
保護命令の管轄裁判所は、申立人の住所地、相手方の住所地、暴力地の地方裁判所です。
保護命令の申立人は、配偶者又は内縁関係にある人です。
費用は、収入印紙1,000円、予納郵便切手として、各家庭裁判所で定める額です。
添付書類は、戸籍謄本、住民票、疎明資料、宣誓供述書です。
審理方法は、保護命令事件については、速やかに裁判するものとされているので、当該事件を担当する裁判官は、申立日かあるいは数日のうちに申立人から事情を聴く日を設けています。
その後、相手方から事情を聴く日を指定しています。
保護命令を発令するためにには原則相手方が立ち会うことのできる期日を経ることが規定されているからで、相手方が出席しなくても発令することは可能です。
また、その期日を経ることによって保護命令の申立ての目的を達することができない事情があるときは審尋期日を経ることなく発令できます。
保護命令事件の結果が出るまで、約1〜2週間です。
保護命令事件の終局事由は、発令前の取下げ、認容、却下だけで、和解は許されていません。
また、認容する場合、期間を伸長することもできません。
保護命令が発令されますと、地方裁判所から被害者の住所を管轄する警察署へ連絡され、110番通報にも迅速に対処できるよう態勢を整えられます。
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