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性格不一致の離婚調停申立書ひな形
@この申立ては、相手方との性格の不一致を理由に離婚を請求する申立てで、民法770条1項5号の婚姻を継続しがたい重大な事由を該当するというものです。
例えば、生活費を入れてくれないということになると、婚姻費用分担の調停を申し立てることもできます。
同時に2件の申立てをすることも可能ですが、夫婦間の話し合いであることは変わりないので、1件で両方の話し合いをすることもできます。
離婚の調停を申し立てていても、相手方が離婚には絶対同意しないといっている場合には、しばらく別居してお互いに今後のことを冷静に考える期間を設けてみて、その間収入のあるほうが収入のないほうに婚姻費用を支払うといることで合意できれば、「当事者双方は、しばらくの間別居する。相手方は、申立人に対し、婚姻費用の分担として毎月金**万円を支払う。」という成立調書を作成することになります。
この場合、離婚については合意していないが、不成立証明はでません。
離婚訴訟を起こしたいなら、再度、夫婦関係調整の調停を申し立てる必要があります。
付随の申立てとして、未成年者の子がいる場合には、必ず親権者を父か母に決めなければなりません。
父母が離婚するときは、子の監護に関する事項を協議して定めることになりが、協議でできないときは、家庭裁判所が定めることになっています。
財産分与とは、夫婦が婚姻中に有していた実質上共有の財産を清算、分配することで、協議が調わないときは、どちらか一方の申立てにより、家庭裁判所が定めます。
この請求は、離婚後2年以内にしなければなりません。
慰謝料は、一方が離婚されたことにより、被った精神的苦痛に対する賠償です。
この請求は、離婚後3年以内にしないと時効により消します。
A申立手続
申立て権者は、夫又は妻です。
管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者の合意で定める家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手400円程度です。
添付書類は、夫婦の戸籍謄本と管轄合意書です。
(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
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