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妹の子の扶養義務
妹夫婦が家族でドライブ旅行に行き、交通事故に会い、亡くなり、2人の幼い子が残されました。
今のところ面倒を見ているのですが、兄と姉夫婦がおり、世話をするのは嫌だと言っています。
妹夫婦の残された子は、伯母と甥、姪の関係で、三親等の傍系血族関係です。
2人の子の扶養義務者は、子の直系血族である祖父母である両親になります。
しかし、両親がいない場合には、家庭裁判所の調停又は審判によって、特別の事情がある場合に限り、三親等の親族が扶養義務を負うことになります。
(扶養義務者)
民法第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
兄姉3人がこの対象になります。
ただし、扶養する余裕がない場合には、対象から除外される場合もあります。
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