認知の戸籍の記載 |
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認知の戸籍の記載 |
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![]() 認知の戸籍の記載 愛人との間に子供が1人おり、この子を内密に認知したいのですが、できるのでしょうか? 正式な婚姻によらない男女の子を、「嫡出でない子」又は「非嫡出子」といいます。 非嫡出子と父親との法律上の親子関係は、認知により生じます。 父が自ら非嫡出子を認知することは、いつでもでき、市区町村役場の戸籍係に認知届を提出するだけです。 非嫡出子は、父によって認知されても、父の戸籍に入るのではなく、母の姓を称し、母の戸籍に記載されます。 (子の氏) 民法第790条 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。 2 嫡出でない子は、母の氏を称する。 認知がなされると、父と子の戸籍の身分事項欄に認知した旨が記載されますから、いずれは知られてしまいます。 戸籍ひな形 もし、内密に認知しておくなら、遺言によるしかありません。 (認知の方式) 民法第781条 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。 2 認知は、遺言によっても、することができる。 遺言で認知をした場合、遺言者が死亡したときに、認知の効力が生じます。 (遺言の効力の発生時期) 民法第985条 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。 2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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