法律上の親族の規定




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法律上の親族の規定

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法律上の親族の規定

親類、親戚、身内などの言葉を、民法では、親族といいます。

しかし、親族は、必ずしもつながりのある者を指しているわけではありません。

親族のことを親等であらわすことがあり、親等とは、親疎を表す等級のことをいいます。

この等級の決め方は、自分を中心として決めます。

自分と親は、一親等です。

自分と祖父母や孫は、二親等です。

自分と兄弟姉妹も、二親等です。

自分といとこは四親等です。

親等表

民法では、六親等内の血族と配偶者と三親等内の姻族を親族であると定めています。

血族とは、血のつながっている者で、又はこれと同視される者をいい、前者を自然血族、後者を法定血族といいます。



自然血族には、親子、兄弟姉妹などがおります。

法定血族は、養親子のことです。

血族は、六親等内の者に限ります。

姻族とは、配偶者の一方と他方の血族のことで、三親等内の姻族までが親族です。

尊属とは、自分より目上に当たる人のことで、父母、祖父母、叔父伯母などがこれに当たります。

卑属とは、自分より目下に当たる人のことで、孫や甥姪がこれに当たります。

自然血族関係は、出生により発生します。

ただし、嫡出でない子が父との血族関係を発生させるためには、認知が必要です。

自然血族関係は、死亡によって消滅します。

法定血族関係は、養子縁組によって発生し、その消滅は、死亡と離縁によります。

配偶者及び姻族は、結婚によって発生し、離婚によって消滅します。

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