親族の権利義務 |
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親族の権利義務 |
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![]() 親族の権利義務 @配偶者と四親等内の親族は、被後見人、被保佐人の宣告の申請及び取り消しをする権利があります。 A直系血族及び同居の親族は、互いに扶けあわなければなりません。 B直系血族及び三親等内の傍系血族間の結婚は禁止されております。 C親族は、婚姻、縁組の取消しを請求する権利をもっています。 D親族は、後見人、後見監督人、後見補佐人の選任、解任の請求権をもっています。 E親族は、親権、管理権の喪失又はその取消しを請求する権利をもっています。 F直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務があります。 G直系血族、兄弟姉妹及び配偶者は、相続の権利をもっています。 H犯人を隠したり、証拠をもみ消したりしても、それが親族である犯人の利益のためであるなら、刑が免除されます。 I自己又は配偶者の直系尊属を殺し、傷害し、または遺棄、逮捕、監禁すると、一般の人より刑が重くなります。 J直系血族、配偶者、同居の親族の間の窃盗、詐欺、恐喝、横領の罪は、刑が免除されたり、親告罪にされます。 K直系血族、配偶者、同居の親族及びこれらの者の配偶者の間で、臓物を収受しても刑が免除されます。 L配偶者、三親等内の血族、又は二親等内の姻族は、証人として呼び出されても、証言を拒むことができます。 M配偶者、直系の親族、兄弟姉妹は、保釈の請求ができます。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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