法律上の扶養義務とは |
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法律上の扶養義務とは |
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![]() 法律上の扶養義務とは 扶養とは、自活できない者の生活を扶助し、その生活を保障することです。 未成熟の子や、身体障害・病気その他の理由で生活能力を欠く者、あるいは老齢者は、一人では生活できません。 憲法は、全ての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利があるとして、生存権を宣言しています。 これに基づく社会制度として、生活保護法、母子福祉法、児童福祉法など制定されています。 これらの公的扶助は、国民に十分に行き渡っていないため、民法は扶養について定めをすることにより、私的扶養を優先させ、その補足として公的扶助を行なうものとしました。 これを、私的扶養の優先、公的扶養の補足性の原則といいます。 民法が定める私的扶養は、次の3つに分けられます。 @夫婦相互の扶助の義務 A未成年者の子に対する親の扶助義務 Bその他親族間の扶助義務 @Aはその身分に基づき、当然要請される扶養関係で、これを生活保持の義務といいます。 Bは近親間で生活に余裕がある場合に行われるもので、これを生活扶助の義務といいます。 夫婦相互の扶助義務については、夫婦の同居・扶助の義務、婚姻費用の分担などで、直接・間接に定められています。 (同居、協力及び扶助の義務) 民法第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 (婚姻費用の分担) 民法第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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