養親子の親子関係 |
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![]() 養親子の親子関係 養親子とは、法の擬制によって、親子とみなされたものをいい、血統のつながりはありません。 養親子の関係は、養子縁組によって生じ、養子縁組とは、法律上親子になる契約をいいます。 養子縁組をするには、次の要件が必要です。 @当事者間に、縁組の意思があること。 A養親となるものは、成年者であること。 B養子となるものは、養親の尊属又は養親より年長者でないこと。 C後見人が、被後見人を養子とするには、家庭裁判所の許可を得ること。 D配偶者があるものが養子となるときは、その配偶者とともに縁組します。 E未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可が必要です。 F養子縁組の届出をしなければなりません。 養子縁組は、次の2つの場合に、無効となります。 @当事者間に縁組の意思がないとき。 A縁組の届出がないとき。 養子縁組は、次の場合に、取消すことができます。 @養親が、未成年者であるとき。 A養子が、尊属又は許可を得ないで、被後見人を養子にしたとき。 B後見人が、裁判所の許可を得ないで、被後見人を養子にしたとき。 C未成年者を、家庭裁判所の許可を得ないで、養子にしたとき。 D縁組が、詐欺・強迫によったとき。 養子縁組の取消しは、必ず訴えによらなければなりません。 養子縁組が取消されたときは、縁組によって財産を得た者は、原則として、これを返還しなければなりません。 また、養子は、縁組の取消後、縁組前の氏に復することができます。 養子縁組がなされると、養子は、縁組の日から養親の嫡出子たる身分を取得し、養親の氏を称します。 養子が未成年のときは、実親から、養親の親権に服することになります。 養子縁組の解消には、当事者の死亡と離縁とがあります。 離縁の方法については、協議離縁、調停離縁、審判離縁、裁判離縁があります。 養子縁組が解消されたときは、当事者は、市区町村役場の戸籍に、これを届け出なければなりません。 養子縁組が解消されたときは、以後養親と養子との親子関係は消滅します。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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