認知の法律関係 |
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![]() 認知の法律関係 認知とは、父であること、あるいは母であることを法律上名乗って、親子関係をはっきりさせることです。 認知によって、法律上、親子関係が生じます。 実子については、認知の必要はなく、認知は非嫡出子の場合に限られます。 認知の方法には、任意認知と強制認知の方法があります。 @任意認知 父又は母は、非嫡出子を任意に認知することができます。 認知にあたって、父又は母が無能力者であっても、法定代理人の同意を必要としません。 認知をする者が、未成年者や被後見人であっても、単独で認知ができます。 認知は、当事者が、市区町村役場に届け出なければなりません。 認知は、遺言によってすることができます。 成年に達している子を認知するには、その子の承諾が必要です。 母の胎内にいる子も認知することができますが、この場合には母の承諾が必要です。 死亡した子でも認知ができますが、死亡した子に、直系卑属がおり、その者が成人しているときは、その承諾が必要です。 A強制認知 父又は母が、任意に認知をしないときは、訴えによって、認知を強制することができ、これを強制認知といいます。 認知の訴えをする者は、子・その直系卑属又はそれらの者の法定代理人です。 これに対して、認知の訴えをされる者は、父又は母です。 父又は母が死亡しているときは、検察官を相手に認知の訴えを起こすことができます。 ただし、父又は母が死亡してから、3年以内に限られます。 認知の訴えは、子のための制度ですが、胎児は、まだ生まれていないので、認知の訴えをすることができませんので、妊娠中の女性が、相手の男性に対して、胎児を認知の訴えを起こすことはできません。 最高裁は、母が懐胎当時、父と性的関係にあったことを証明さえすれば、子と父の父子関係の存在を推認すべきであると判示しています。 父がこれを否認しようとするときは、父の側で反証して、立証しなければなりません。 強制認知は、まず家庭裁判所に対し調停申立をします。 そこで、認知の調停や審判が確定したら、裁判の謄本をつけて、10日以内に市区町村役場の戸籍係に届出します。 認知が行なわれると、認知した者と認知された者との間に、法律上の親子関係が生じます。 この関係は、子が生まれたときに遡って発生します。 母が一人でその子を育ててきた場合には、父親に対して、それまでの子の養育費を請求することができます。 また、認知をした父又は母は、その認知を取消すことはできません。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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