勝手な別居の生活費の請求
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勝手な別居の生活費の請求
妻が実家に帰って、1年以上になります。
同居している母と折り合いが悪く、無断で実家に帰りました。
妻は、生活費を送れと言ってきています。
勝手に実家に帰った妻に、生活費を送らなければならないのでしょうか?
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければなりまえん。
(同居、協力及び扶助の義務)
民法第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
夫婦の争いのため、一時的に別居し、その期間が一般通念から見て相当な期間であれば、同居義務違反になりません。
妻は、夫の母との折り合いが悪く別居したのであって、夫婦間の争いのためではありません。
しかも、1年以上も戻ってこないということですから、社会的に相当な期間とはいえません。
同居義務違反となりますから、生活費を送る必要なないと考えられます。
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