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夫の借金は妻の連帯責任
夫は働きもしないで、ギャンブル好きで、あちこちに借金を作っています。
今、あるサラ金から200万円の請求が来ています。
毎日のように、人相の悪い男がやって来て、妻に対して、連帯責任として返せと迫ってきます。
夫の借金に対して、妻は責任があるのでしょうか?
夫婦は、日常家事費用について、連帯して責任を負わなければなりません。
(日常の家事に関する債務の連帯責任)
民法第761条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
日常の家事に必要な費用については、明確には規定されていませんが、米代、ガス代、水道代などの生活に必要な費用をいいます。
夫のギャンブルのための借金は、日常の家事に必要な費用とはいえません。
ですので、妻は、夫の借金について連帯責任がありませんので、支払う必要はありません。
あまりにも執拗な取立てがある場合には、関係官庁へ通報も考えられます。
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