別居中の夫の賃貸借契約解除 |
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別居中の夫の賃貸借契約解除 |
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![]() 別居中の夫の賃貸借契約解除 夫婦は、結婚後、夫の兄の家を借りて住んできました。 夫は、同じ会社の女子従業員と仲良くなり、家を出て行ってしまいました。 別居して1年後、夫の兄がやって来て、夫が借家を返すと約束したから、すぐ立ち退くようにと要求してきました。 家は夫名義で賃貸契約を結んでいますので、家を明渡さなければならないのでしょうか? 家屋の賃借は、日常家事ですので、夫名義の賃貸借契約を結んでも、妻も家賃の支払について、連帯責任を負います。 (日常の家事に関する債務の連帯責任) 民法第761条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。 ですので、妻は賃借人として賃借権を持つことになります。 妻は、この賃借権に基づいて、家に居住し続けることができます。 夫がした解約は、妻の居住を妨げるもので、信義則ないし権利濫用に当たり、効力が生じず、家を明渡す必要はありません。 (基本原則) 民法第1条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 3 権利の濫用は、これを許さない。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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