夫の借金で別居 |
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夫の借金で別居 |
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![]() 夫の借金で別居 夫は、ギャンブル好きで、サラ金から借金をしています。 毎日のように、人相の悪い男が、アパートに来て、ドアをたたき、やってきます。 妻がその対応をしているのですが、近所迷惑になります。 子供がいるので、離婚するつもりはありませんが、借金から逃げるために別居したいのですが? 夫婦は、同居し、互いに協力し扶助しなければなりません。 (夫婦間における財産の帰属) 民法第762条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。 2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 正当な理由のない別居は、同居義務違反になり、離婚の原因になります。 夫婦は、日常家事費用について、連帯して責任を負わなければなりません。 (日常の家事に関する債務の連帯責任) 民法第761条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。 夫のギャンブルのための借金は、日常家事費用ではないので、妻に責任はありません。 夫のギャンブルのために嫌な思いをしているので、その逃れるための別居は、正当な理由と考えられます。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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