統合失調症の妻と離婚 |
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統合失調症の妻と離婚 |
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![]() 統合失調症の妻と離婚 妻は、医者から統合失調症と診断されております。 妻を精神病院に入院させて、3年になります。 その間、夫は、1週間に2回、妻を見舞うなどしてきましたが、今後もこの状態が続くといわれています。 幸い、子供がいないので、妻には気の毒ですが、妻の今後の生活費を一切責任を持つことを条件に、離婚したいのですが? 配偶者が、強度の精神病にかかり、回復の見込がないときは、離婚原因となり、裁判所に離婚の訴えをすることができます。 (裁判上の離婚) 民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 1.配偶者に不貞な行為があったとき。 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。 3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 それは、強度で、回復の見込みのない、精神病の場合です。 強度で、回復の見込がないか否かは、精神科医の鑑定にもとづいて、裁判所が法律的に判断します。 妻の病気が、これに当たるかどうかで離婚の可否が決まります。 仮に、民法770条の離婚原因に当たるとされても、裁判所は一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することもあります。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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