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夫の暴力で離婚する場合
夫は、些細なことでも暴力を振るいます。
妻が少しでも弁解しようものなら、殴る蹴るします。
現在、二児を連れて実家に帰り、別居生活をしています。
離婚したいのですが、夫の暴力が怖くて話し合いもできません。
夫の暴力が度重なるようでしたら、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たります。
(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
暴力が怖く、話し合いが不可能でしたら、家庭裁判所に調停離婚の申立てをします。
ただ、調停の段階で、暴力を振るった、振るわないの水掛け論になることがありますので、医師の診断書や友人や近所の人の証言などの証拠を用意する必要があります。
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