性格の不一致で離婚 |
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性格の不一致で離婚 |
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![]() 性格の不一致で離婚 結婚して3年の夫婦ですが、夫と性格が合いません。 思い切って、離婚しようと、夫に相談したのですが、何回話し合っても、夫は離婚してくれません。 離婚の裁判を起して、離婚できるでしょうか? 性格が合わないだけの理由では、裁判上の離婚は認められません。 離婚裁判で、一番多いのが、性格の不一致ですが、それがそのまま認められるわけではないのです。 夫婦というのは、もともと他人同士の結びつきですので、多少、性格が違っても当たり前だからです。 しかし、夫婦が全く性格が合わないために、長い間、夫婦関係が冷え切っていたり、喧嘩ばかりしたり、長い別居生活をしたりしている場合には、性格の不一致が理由になって、夫婦生活の実態が破綻されており、「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたり、裁判離婚が認められます。 (裁判上の離婚) 民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 1.配偶者に不貞な行為があったとき。 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。 3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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