夫と愛人両者へ慰謝料請求




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夫と愛人両者へ慰謝料請求

夫とその愛人は、妻があることを知りながら、深い仲になり、結果として、離婚することになりました。

離婚後、財産分与と慰謝料の請求をしたいのですが、できるのでしょうか?

また、その愛人に対しても慰謝料の請求をしたのですが、できるのでしょうか?

妻は、夫に対して財産分与の請求と慰謝料の請求ができます。

また、慰謝料だけを切り離して、その愛人に対して請求することができます。

結婚中、蓄積された財産は、夫婦協力の結果であり、原則として、その半分は妻の持分です。

ですので、妻は、離婚後、その持分の返還を請求できます。

慰謝料は、財産分与とは別個の、精神的苦痛に対する損害です。



別れた夫とその愛人には、共同不法行為者として、妻に対して連帯責任があります。

愛人に対しても、慰謝料の請求ができます。

(共同不法行為者の責任)
民法第719条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。


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