不貞をした妻から財産分与 |
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不貞をした妻から財産分与 |
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男と女の慰謝料のいろは>男女のトラブル2>不貞をした妻から財産分与 | |
![]() 不貞をした妻から財産分与 妻は、パート先の職場で若い男と知り合い、関係を持ち、家事や子供の世話を一切しなくなりました。 再三、話し合ったのですが、聞かないので協議離婚をしました。 妻は、内容証明郵便にて、財産分与の請求をしてきました。 不貞をした妻に財産分与を請求する権利はあるのでしょうか? 結婚中に蓄積された財産は、夫婦協力の結果であり、原則として、その財産の半分は妻の持分と考えられます。 妻の持分である以上、協議離婚後は妻は返還しなければなりません。 これは、妻が不貞を働いて離婚したか否かに関係ありません。 しかし、妻は不貞行為を行い、家事や子供の世話をしないで、離婚原因を作ったわけですから、妻に対して慰謝料の請求ができます。 妻への慰謝料額と財産分与額を差し引く事ができると考えられます。 また、妻との共同不法行為者として、その若い男へも慰謝料の請求ができます。 (裁判上の離婚) 民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 1.配偶者に不貞な行為があったとき。 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。 3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 (共同不法行為者の責任) 民法第719条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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