夫婦財産契約と法定財産制




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夫婦財産契約と法定財産制

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夫婦財産契約と法定財産制

夫婦の財産関係についての制度を、夫婦財産制といい、これには夫婦財産契約と法定財産制とがあります。

封財産契約とは、夫婦の財産関係についての夫婦間の契約をいいます。

夫婦は、財産関係について、契約によってどのようにでも決めることができます。

ただし、これは、婚姻の届出前に登記しておかなければなりません。

婚姻の届出前に登記しなければ、これについて夫婦の承継人及び第三者に対抗することができません

(夫婦財産契約の対抗要件)
民法第756条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。


また、婚姻届出後は、それを変更することができません

(夫婦の財産関係の変更の制限等)
民法第758条 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。
2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
3 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。


法定財産制とは、夫婦の財産関係について、法律で定めることをいいます。



@夫婦別産制

民法は、夫婦の一方が、婚姻前から持っている財産、及び婚姻中に自己の名で得た財産は、その特有財産とすると定めています。

(夫婦間における財産の帰属)
民法第762条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。


特有財産とは、各自の所有財産をいいます。

民法は、夫婦のいずれに属するか分からない財産については、夫婦の共有に属するものと推定すると定めています。

A婚姻費用の分担

夫婦は、その資産、収入その他の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担しなければなりません。

(婚姻費用の分担)
民法第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。


B日常家事費用の連帯責任

夫婦の一方が、日常の家事に関して、第三者と法律行為をし、これによって生じた債務については、他の一方は、連帯してその責任を負うことになります。

特に第三者に対して責任を負わない旨の予告をした場合には、連帯責任を負わないことになります。

(日常の家事に関する債務の連帯責任)
民法第761条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。


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