親権者を決めない離婚届 |
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親権者を決めない離婚届 |
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![]() 親権者を決めない離婚届 夫婦の協議で、離婚することに話がまとまりました。 しかし、子供の親権者を妻とすることや、慰謝料の額などの条件について、まだ合意に達しておりません。 これらの条件については、一応、後回しにして、離婚届だけの届出をしてもよいのでしょうか? 慰謝料については、離婚届と関係なく離婚届を届出後でも決めることはできますが、子供の親権者を決めない離婚届は、受理されません。 離婚届には、子の親権者をどちらにするかの記載をしなければならないからです。 親権者だけは決めて、離婚届を出さなければならないのです。 (離婚の届出の受理) 民法第765条 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第739条第2項の規定及び第819条第1項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。 2 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。 (離婚後の子の監護に関する事項の定め等) 民法第766条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。 2 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。 3 前2項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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