子供ができない理由で離婚 |
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子供ができない理由で離婚 |
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![]() 子供ができない理由で離婚 結婚して5年になりますが、未だに子供ができません。 夫は、そのことに不満を持ち、夫婦関係もよくありません。 夫から離婚だといわれるのではないかと、不安を感じています。 おそらく、夫は、離婚を真剣に考えていると思います。 子供ができないことは、離婚原因になるのでしょうか? 離婚を裁判で争う場合、民法で法定離婚事由が定められています。 (裁判上の離婚) 民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 1.配偶者に不貞な行為があったとき。 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。 3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 この中には、子供ができないことが離婚事由として定められておりません。 ですので、子供ができないからといって、裁判離婚を求めることはできません。 しかし、妻の懐胎不能が明らかになり、そのことが引き金となって夫婦生活が破綻することはあり得ますので、それによって、離婚せざるを得ない状況になる可能性はありそうです。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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