夫に無断で人工授精して離婚 |
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夫に無断で人工授精して離婚 |
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![]() 夫に無断で人工授精して離婚 夫には、精子がないと医師が診断しているのに、妻が妊娠しました。 妻を問い詰めると、夫に無断で人工授精したことがわかりました。 これを理由に離婚できるのでしょうか? 人工授精には、夫の精子を用いる方法である配偶者間人工授精AIHと、夫以外の男性の精子を用いる方法である非配偶者間人工授精AIDの2つがあります。 通常は、夫の同意を得て行ないますので、不貞な行為になりません。 そこで、夫の同意を得ないでAIDの方法を用いた場合、不貞行為に当たるかが問題になります。 夫に無断で他の男性の精子を自分の性器の中に入れ、受胎をはかろうとすることは、通常の性行方法でなないが、夫の性的信頼感を著しくそこね、貞操義務違反と考えられる可能性はあります。 ということは、夫に無断でAIDを行なったことは、不貞行為に当たり、離婚原因になる可能性があるということです。 (裁判上の離婚) 民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 1.配偶者に不貞な行為があったとき。 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。 3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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