生活費を渡さない夫と離婚 |
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生活費を渡さない夫と離婚 |
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![]() 生活費を渡さない夫と離婚 夫は、酒やギャンブルが好きで、生活費を渡してくれません。 二児をかかえ、生活ができないので、実家から借金をして食いつないできております。 このような夫と離婚はできるでしょうか? 夫婦は、互いに協力し、扶助をしなければなりません。 (同居、協力及び扶助の義務) 民法第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 また、婚姻から生ずる費用をお互いに分担しなければなりません。 (婚姻費用の分担) 民法第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。 夫が、生活費を渡してくれないのは、これらの義務に違反しています。 まず、夫に対して、生活費の支払を請求することができます。 また、妻子が生活に困っているのに、生活費を渡してくれないのは、「悪意の遺棄」に当たります。 これは、離婚原因になります。 (裁判上の離婚) 民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 1.配偶者に不貞な行為があったとき。 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。 3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 ですので、生活費の請求も離婚の請求もできることになります。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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