田舎暮らしに反対の妻との離婚 |
|
男と女の慰謝料の ![]() ![]() ![]() |
|
田舎暮らしに反対の妻との離婚 |
|
スポンサードリンク |
|
男と女の慰謝料のいろは>男女のトラブル2>田舎暮らしに反対の妻との離婚 | |
![]() 田舎暮らしに反対の妻との離婚 夫は、都会生活に精神的にも肉体的にも疲れ、思い切って会社を辞め、郷里の田舎で暮らそうと考えています。 しかし、妻は、子供の将来のために、田舎に行くことに反対をしています。 離婚しかないと考えているのですが、このような理由で、離婚できるのでしょうか? 夫婦は互いに同居義務があります。 (同居、協力及び扶助の義務) 民法第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 配偶者の一方が、正当な理由なく、これに反すると、「悪意の遺棄」として離婚原因となります。 (裁判上の離婚) 民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 1.配偶者に不貞な行為があったとき。 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。 3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 問題になるのは、正当な理由ですが、これについては諸般の事情から判断されます。 夫が勝手に郷里に帰ると主張し、妻が子供のために都会に残るという場合には、妻の同居拒否は正当な理由になるかが、問題になります。 夫が、どうしても離婚してまでも郷里に帰るというなら、家庭裁判所に調停を申立て、話し合い、それでも話し合いがつかないようなら、裁判によって離婚を決めてもらうことになります。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
|
免責事項 当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。 |
|
Copyright (C)男と女の慰謝料のいろはAll Rights Reserved |