婚姻届用紙ひな形




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婚姻届用紙ひな形

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婚姻届用紙ひな形

婚姻は戸籍法の定めるところにより、届け出ることによって、初めて成立し、効力が生じます。

婚姻の届出は、婚姻届を市区町村役場に提出します。

受理された時に、夫婦となります。

婚姻届用紙は、役所の窓口に備え付けられています。

所定事項を記入し、2人で署名押印し、2人以上の証人の署名押印をして提出します。



婚姻届で特に重要な記入事項は、次になります。

@婚姻後の夫婦の氏。

夫の氏か、妻の氏かを夫婦の希望で決めます。

A新本籍を決めます。

新本籍はどこでよいとされます。

B初婚・再婚の別。

再婚の場合、前婚の死別・離別の年月日を書きます。

これは再婚禁止期間の関係で、記入します。

C2人の結婚を証明する2人の証人の、本籍・住所・氏名・生年月日。

証人は成人に限ります。

<婚姻届を出していない場合>

いくら夫婦として同居していても、法律上の夫婦ではなく、内縁関係にすぎなくなります。

夫が死亡しても、女性は内縁の妻として、相続する権利がありません

子供が生まれても非嫡出子になります。

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