離婚の方法 |
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![]() 離婚の方法 離婚とは、婚姻を解消することをいいます。 民法や家事審判法によって、4つの離婚方法が定められており、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。 @協議離婚 夫婦は、協議によって離婚することができます。 夫婦が話し合って、納得して離婚するわけですから、離婚に当たっての理由は問われません。 2人の間で、協議離婚が成立したときは、離婚届を市区町村役場に届出します。 離婚届は、必ず夫と妻が自署して、押印しなければなりません。 協議離婚である旨を明示します。 離婚後、氏を婚姻前に戻すか、婚姻後の氏にするかを明示します。 未成年者の子があるときは、その子の親権者を誰にするかを明示します。 離婚届に当たって、2人以上の証人の署名と押印が必要です。 A調停離婚 夫婦で離婚の協議が調わないときは、家庭裁判所へ調停を申し立てます。 調停離婚とは、当事者が家庭裁判所に調停を申し立てて、そこで離婚の話し合いをすることです。 家事審判法では、離婚などの人事に関する訴訟については、家庭裁判所に調停で行なうものとしています。 離婚について、いきなり訴訟を申し立てることはできず、まずは調停を経なければならない調停前置主義をとっています。 離婚を直接裁判所に訴えた場合には、裁判所は職権で、その事件を調停にまわさなければなりません。 調停離婚の申立てがなされますと、家庭裁判所は、非公開で調停を進めます。 当事者と家事調停委員会の人たちのみで話し合いがもたれ、傍聴人は入れません。 調停委員会の人は、判事1人と調停委員2人以上です。 調停離婚で、離婚の合意ができると、調停調書が作られ、調停が成立し、離婚が確定します。 調停調書に、離婚の合意が記載されますと、確定判決と同一の効力が生じます。 調停離婚が不成立に終わったときは、当事者が、なお離婚を争う場合には、調停不成立後2週間以内に訴訟を起こします。 そうすると、調停申立をした日に訴訟を起こしたものとして扱われます。 B審判離婚 家庭裁判所が独自の判断で、離婚を審判することがあり、これを審判離婚といいます。 家庭裁判所は、調停委員会の調停が成立しなかった場合、相当と認めるときは、当事者双方の衡平、その他一切の事情を考えて、当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で、職権を持って、離婚の審判をすることができます。 離婚の審判について、当事者が異議の申立てがないときは、審判が確定し、これは確定判決と同一の効力をもちます。 C裁判離婚 協議離婚も調停離婚もまとまらないときは、裁判によって解決します。 裁判所に、離婚訴訟を起こすには、法定の離婚原因がなければなりません。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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