離婚原因を作った者の離婚請求 |
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離婚原因を作った者の離婚請求 |
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![]() 離婚原因を作った者の離婚請求 離婚原因もあり、夫婦生活も事実上、破綻している。 ただ、その原因が自分の責任によるものである場合、離婚の請求ができるかが、問題になります。 例えば、妻を捨てて、愛人宅に転がり込み、妻に生活費も送らないで、長い別居生活をしているような場合です。 このような場合には、離婚原因がありますが、その原因は自分で作ったものです。 最高裁の判例では、離婚原意を作った者を「自らその原因となるべき事実を作出した者」、「離婚事由について、専ら、又は主として責任のある当事者」といい、これらの者を有責配偶者といいます。 民法では、有責配偶者からの離婚請求について、定めをしていません。 これらについて、判例等では、破綻するに至った責任を重視して、有責者からの請求は認められないとする事例と、有責性の有無を問わないとする事例があります。 最高裁は、不貞行為により婚姻関係を破綻させ36年間も別居してきた夫からの離婚請求に対し、従来の判例を変更して、別居が長期間にわたること、夫婦間に未成熟の子がいないこと、離婚の結果著しく社会正義に反するような特別な事情がないこと、などの理由により、離婚請求を認めました。 (裁判上の離婚) 民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 1.配偶者に不貞な行為があったとき。 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。 3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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