離婚原因のある者への慰謝料請求




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離婚原因のある者への慰謝料請求

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離婚原因のある者への慰謝料請求

離婚原因が、配偶者の一方の責任によるときは、慰謝料の請求ができます。

慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害をいいます。

民法は、他人の身体、自由又は名誉を害した場合と、財産を害した場合とを問わず、不法行為により損害賠償の責任のある者は、財産以外の損害に対しても賠償責任があると定めています。

この財産以外の損害には、精神的苦痛に対する損害である慰謝料が含まれます。

不法行為というのは、故意又は過失により他人の権利を侵害することであり、これを行なった者は、相手方に対して損害賠償の責任があります。

(不法行為による損害賠償)
民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)
民法第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。




慰謝料の請求には、不法行為が前提となっており、不法行為がない場合には、慰謝料の請求はできません

不法行為は、必ずしも、単独で行なわれるとは限らず、複数で共同して、不法行為を行なう場合も考えられます。

その場合には、その複数の不法行為者が、連帯して責任を負うことになります。

例えば、夫とその愛人が、夫に妻があることを知りつつ肉体関係をもった場合、夫とその愛人は、妻に対して共同不法行為を行なったことになります。

夫とその愛人は、妻に対して、連帯して不法行為を負い、妻は、その両者に対して慰謝料を請求することができます。

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