婚姻の成立要件 |
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![]() 婚姻の成立要件 男女が夫婦になることを結婚といい、民法では婚姻といいます。 婚姻といわれるためには、法の定める一定の要件を備えていなければなりません。 婚姻の成立とは、男女の結合関係が法律上、また社会上認められることです。 男女の結合関係が法的社会的に認められるためには、法の定める要件を備えなければなりません。 婚姻が成立する要件は、次になります。 @婚姻が成立するためには、まず男女当事者の婚姻の意思が必要です。 憲法は、婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立すると定めています。 民法も、当事者に婚姻の意思がないときは、無効と定めております。 A婚姻が成立するためには、当事者が法の定める婚姻年齢に達していなければなりません。 民法は、この婚姻年齢について、男は満18歳、女は満16歳と定めています。 B重婚の場合には、婚姻は成立しません。 民法は、配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができないとして、重婚を禁止しています。 C女性が再婚のかたちで婚姻するためには、再婚禁止期間を経過した後でなければなりません。 民法は、再婚禁止期間として、前婚の解消又は取消しの日から6ヶ月と定めています。 民法は、女性が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた子を分娩した場合には、その出生の日から再婚してもよいと定めています。 この場合には、法律的に前の夫の子であるとされ、誰の子であるかが判明しているからです。 (再婚禁止期間) 民法第733条 女は、前婚の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。 2 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。 D近親婚は、禁止されています。 E未成年者の婚姻は、父母の同意がある場合に限り成立します。 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意があればよいとされています。 F婚姻は、戸籍法の定めるところにより、届出をすることによって成立します。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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