内縁の法律関係と保護 |
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内縁の法律関係と保護 |
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![]() 内縁の法律関係と保護 内縁は、婚姻届を出していませんので、次のような不利益な法律関係があります。 @内縁の夫婦は、長い間夫婦生活を過ごしても、法律上の夫婦になりえません。 A内縁の夫婦は、法律上の夫婦ではありませんから、夫婦としての戸籍作ることができず、夫婦の姓は別々です。 B内縁の夫婦の間に生まれた子は、たとえ夫が認知をしたとしても、非嫡出子になります。 C内縁の夫婦のいずれか一方が他の人と婚姻した場合、重婚となりません。 D内縁の夫婦のいずれか一方が死亡したとき、たとえ夫婦共同で築き上げた財産があっても、他の一方にはその財産についての相続権がありません。 また、内縁が事実上の婚姻であることを重視して、法律上保護されている場合もあります。 @労働基準法は、災害補償について、労働者が業務上死亡したときは、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行なわなければならないと定めています。 この場合、遺族補償を受ける者として、婚姻の届出をしていなくても、事実上婚姻と同様の関係にある者にも認められています。 A優生保護法は、優生手術を行うとき、配偶者の同意を必要としていますが、その配偶者は、届出をしないが、事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含むと定めています。 Bこのほか、厚生年金保護法、健康保険法、国家公務員災害補償法などで、内縁の法律上の保護がみられます。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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