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口約束の婚約の成立
口約束で婚約をし、結納の取り交わし等をしていないような場合には、婚約が成立しているのかどうか問題となります。
婚約は、2人の合意さえあれば、それで成立します。
結納の取り交わしの有無は、婚約の成立と関係はありません。
婚約について、「誠心誠意判決」といわれる大審院の判決があります。
婚約についての初めての判決ですが、「結納を取り交わしその他慣習上の儀式」を挙げていなくても、「男女が誠心誠意をもって将来に夫婦たるべき予期の下に」結束すれば、婚約であるとしています。
誠心誠意をもって真面目に将来を誓い合った場合には、婚約が成立します。
慣習で、婚約に際して、結納の取り交わしが行なわれます。
相手方男性から、女性に対し、結納としてなにがしかの金銭が贈与されるのが普通です。
これを授受した女性は、これを結婚準備金の一部として使用します。
このような結納は、婚約したことの確証になりますが、婚約の成立にとって絶対に必要なものではありません。
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